著作物を改変しても著作者人格権の侵害にならない場合として、どのような例があるのでしょうか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 同一性保持権
著作者は、著作者の意に反して著作物の題名や内容を改変をされない権利(同一性保持権(第20条第1項))を与えられておりますが、この権利は、著作物やその利用行為の性質などから一定の場合には適用されない(つまり制限される)ことになっています(第20条第2項)。具体的には、難しい漢字をかなに直すなど学校教育の目的上やむを得ない改変(同項1号)、改築、修繕等の建築物の改変(同項2号)、利便性向上のためのプログラムの著作物の改変(同項3号)があります。また、上記3つの場合以外でも、例えば、印刷技術の関係で原作品の色彩が完全には再現されない場合など著作物の性質や著作物の利用の目的・態様に照らしてやむを得ない改変が認められています(同項4号)。
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用語の説明
- 同一性保持権
- 自分の著作物の内容や題号を、自分の意に反して無断で「改変」(変更・切除等)されない権利です(第20条)。
ただし、著作物の性質やその利用の目的・態様に照らしてやむを得ないと認められる場合は除かれます。例えば、印刷機の性能の問題で色がうまく出ないとか、「歌手の歌が下手」などという場合が、これに当たります。