入学試験問題として、詩や論文を利用する場合、どの程度の改変が認められますか。
著作者は著作者人格権の一つとして、著作物の内容や題名を他人に無断で改変されない権利を持っています(第20条)。しかし、どのような場合においても、改変が認められないわけではなく、例えば、教育目的上必要な用字・用語の変更(例難しい漢字をひらがなに改める)、空白の個所に正しい用語を入れさせる穴埋め問題など、真にやむを得ない改変は許されます(第20条第2項)。なお、(社)日本文芸家協会から、入試問題への文芸作品の使用について「出題に際しみだりに作品を改変しないこと」などを内容とした要望書が、全国の大学などへ送付されています。