Q.

わが社の製作した映画の海賊版が製造販売されているのが判明しましたが、これ以上販売されないようにしたいのですが、どうすればよいのでしょうか。

 映像の著作権

A.

著作権者は、差止請求権を有していますので、裁判所に対し、海賊版CDや海賊版を製造している機材等の廃棄を求めたり、侵害される恐れがある場合に予防措置をとるなどの請求をすることができます(第112条)。なお、この差止請求については、侵害者の故意又は過失を必要としていないので。侵害の事実又は恐れがあれば足りることとされています。

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