Q.

わが社が制作した映像ソフトの海賊版を調べたところ、電子透かしの方法により付されている著作権者名等の権利管理情報の一部が改ざんされ、あたかも海賊版業者が著作権者かのようになっていました。この改ざんに対し、わが社は著作権を主張できますか。

 映像の著作権  | 関連用語: 侵害とみなす行為

A.

主張できます。

著作権法では、権利管理情報を故意に除去したり、改竄したり、虚偽の情報を加えたりする行為と、そういう行為が行なわれた著作物の複製物を、そうであることを知って、販売したり、輸入したり、所持したり、あるいはインターネットで送信する行為を、著作権などを侵害する行為とみなすとしています(第113条第3項)。なお、「著作権侵害とみなす」というのは、直接著作権の内容に抵触しておらず著作権侵害とはいえないが、それと同視し得る行為であるという意味で、民事上、刑事上、著作権侵害と同等の対抗措置ができることになります。

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用語の説明

侵害とみなす行為
次のような行為は、直接的には著作権の侵害には該当しませんが、実質的には著作権の侵害と同等のものですので、法律によって「侵害とみなす」こととされています。

[1] 外国で作成された海賊版(権利者の了解を得ないで作成されたコピー)を国内において販売や配布する目的で「輸入」すること(第113条第1項第1号)。

[2] 海賊版を海賊版と知っていながら、「販売・配布・貸出」したりすること。販売・配布・貸与する目的で、「所持」すること、販売・配布・貸与をする旨の「申出」をすること、継続・反復して「輸出」すること、そして継続・反復して輸出する目的で「所持」することも対象となります(第113条第1項第2号)。

[3] 海賊版のコンピュータ・プログラムを会社のパソコンなどで「業務上使用」すること(使用する権原を得たときに海賊版と知っていた場合に限られます)(第113条第2項)。

[4] 著作物等に付された「権利管理情報」(「電子透かし」などにより著作物等に付されている著作物等、権利者、著作物等の利用条件などの情報)を不正に、付加、削除、変更すること。
また、権利管理情報が不正に付加等されているものを、そのことを知っていながら、販売したり送信したりすることも対象となります(第113条第3項)。

[5] 外国で販売されている国内で市販されているものと同一の市販用音楽CDなどを、輸入してはいけないことを知りつつ、国内で販売するために「輸入」し、「販売・配布」し、又はそのために「所持」すること(販売価格が安い国から輸入される音楽CDなどであること、また国内販売後7年を超えない範囲内で、政令で定める期間を経過する前に販売等されたものであること、などの要件を満たす場合に限られます)(第113条第5項)

[6] 著作者の「名誉・声望を害する方法」で、著作物を利用すること(第113条第6項)