わが社が我が国で制作し販売しているCDの海賊版が台湾で販売されていますが、わが社は台湾の裁判所に訴えることができますか。刑事告訴はどうですか。
一般に民事裁判に訴えることも、刑事告訴することもできます。
台湾が2002年1月からWTO(世界貿易機関)協定に加盟したことにより、日本人の著作物や実演、レコードは、WTO協定の附属書であるTRIPS協定によって、台湾で、台湾の著作権法によって保護されています。台湾法では、録音物は著作物として保護されます。著作権者は、著作権を侵害した者に対して、差止めや損害賠償を請求できます。また、著作物の無断複製などの著作権侵害には刑事罰則が規定されています。日本と同じように、著作権侵害は親告罪で、権利者の告訴を受けて訴追されることになっています。