Q.

私の会社が開発したゲームソフトは、中国、台湾、韓国で保護されますか。

 ゲームの著作権  | 関連用語: 内国民待遇

A.

いずれの国でも保護されます。

一般にゲームソフトのプログラム部分は、プログラムの著作物、画面に再生される映像部分は映画の著作物と考えられていますが、いずれにしてもゲームソフトは著作物であることに変わりありません。我が国と中国及び韓国については、著作権の基本条約であるベルヌ条約とWTO(世界貿易機関)協定の附属書であるTRIPS協定のどちらにも加盟しており、また台湾についてはベルヌ条約は加盟していませんがTRIPS協定には加盟していますので、いずれの国でも我が国の著作物は保護されることになります。

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用語の説明

内国民待遇
著作権又は著作隣接権関係条約に関する保護の原則の一つで、自国民に与えている保護と同等又はそれ以上の保護を条約加盟国の国民の著作物に与えるということを内容としています。なお、著作権関係条約の内国民待遇は、国内法に規定している権利は条約に規定していなくても外国人に与えるという内容ですが、著作隣接権関係条約では、条約に規定する権利についてのみ内国民待遇を与えるという内容であり、内国民待遇の意味が少し違います。