私は中国人ですが、私の作品が日本で保護されるのは、どのような場合ですか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 保護を受ける著作物
中国国民の作品(著作物)は日本で我が国の著作権法で保護されます。
日本と中国は、どちらも著作権の国際条約である「ベルヌ条約」及び知的財産権の国際的保護を定めた「TRIPS協定」の加盟国であり、これら条約により、いずれかの加盟国の国民の著作物は他の加盟国で保護を受けることとされています(第6条)。なお、台湾については、TRIPS協定に単独で加盟していますので、我が国でも台湾人の著作物は保護されます。
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用語の説明
- 保護を受ける著作物
- 我が国の著作権法によって保護を受ける著作物は、次のいずれかに該当するものです(第6条)。
(a) 日本国民(法人を含む)が創作した著作物(国籍の条件)
(b) 最初に日本国内で発行(相当数のコピーの頒布)された著作物(外国で最初に発行 されたが発行後30日以内に国内で発行されたものを含む)(発行地の条件)
(c) 条約により我が国が保護の義務を負う著作物(条約の条件)