Q.

韓国人ミュージシャンが日本で行ったコンサートの実演は、日本で保護されますか。

 音楽の著作権  | 関連用語: 保護を受ける著作物

A.

保護されます。

生実演の保護は、実演行為地を基準としていて、実演家の国籍には関係ありません。著作権法は保護を受ける実演として、日本において行われる実演を掲げていますから、このコンサートの実演は、日本で著作権法により保護されます。

用語の説明

保護を受ける著作物
我が国の著作権法によって保護を受ける著作物は、次のいずれかに該当するものです(第6条)。

(a) 日本国民(法人を含む)が創作した著作物(国籍の条件)
(b) 最初に日本国内で発行(相当数のコピーの頒布)された著作物(外国で最初に発行 されたが発行後30日以内に国内で発行されたものを含む)(発行地の条件)
(c) 条約により我が国が保護の義務を負う著作物(条約の条件)