Q.

日本人ミュージシャンである私が香港で行ったコンサートのビデオが無断で日本で売られていますが、私の実演は日本で保護されているのでしょうか

 演劇の著作権  | 関連用語: 保護を受ける著作物

A.

日本で保護されています。

実演に関する国際条約及びそれに基づく我が国の著作権法では、実演家の国籍を保護基準としていませんから、あなたが日本人だからという理由だけでは我が国では保護されません。香港は現在中国領ですが、日本と中国は、ともにWTO(世界貿易機関)の加盟国であり、WTOの附属書であるTRIPS協定の適用関係にありますので、WTOの加盟国で行われる実演は、この協定を介して我が国の著作権法で保護を受けることになります(第7条)と規定しています。

用語の説明

保護を受ける著作物
我が国の著作権法によって保護を受ける著作物は、次のいずれかに該当するものです(第6条)。

(a) 日本国民(法人を含む)が創作した著作物(国籍の条件)
(b) 最初に日本国内で発行(相当数のコピーの頒布)された著作物(外国で最初に発行 されたが発行後30日以内に国内で発行されたものを含む)(発行地の条件)
(c) 条約により我が国が保護の義務を負う著作物(条約の条件)