私は日本人ですが、私の作品が日本で保護されるのは、どのような場合ですか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 保護を受ける著作物
日本人の著作物は、どのような場合でも日本で保護されます。
著作権法は、保護を受ける著作物の1つとして、「日本国民の著作物(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。)」を掲げています(第6条)。したがって、日本人であればたとえ外国に住んでいても、また、作品が最初に外国で発表されたり出版されても、日本で保護されることになります。
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用語の説明
- 保護を受ける著作物
- 我が国の著作権法によって保護を受ける著作物は、次のいずれかに該当するものです(第6条)。
(a) 日本国民(法人を含む)が創作した著作物(国籍の条件)
(b) 最初に日本国内で発行(相当数のコピーの頒布)された著作物(外国で最初に発行 されたが発行後30日以内に国内で発行されたものを含む)(発行地の条件)
(c) 条約により我が国が保護の義務を負う著作物(条約の条件)