Q.

私の創作した作品を外国で保護してもらうためにはどうしたらよいでしょうか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 内国民待遇 無方式主義

A.

何もしなくても、日本と条約関係のある国では保護されます。

著作権の国際条約であるベルヌ条約では、著作権の享有について何ら方式を要しないという無方式主義を採用しています。また、ベルヌ条約とは別のTRIPS協定においてもベルヌ条約の水準に従い著作権を保護することになっています。したがって、我が国は両条約に加盟していますので、どちらの条約加盟国においても、著作権は創作した時点で自然に発生し、当該加盟国の著作権法で保護されることになります。

用語の説明

内国民待遇
著作権又は著作隣接権関係条約に関する保護の原則の一つで、自国民に与えている保護と同等又はそれ以上の保護を条約加盟国の国民の著作物に与えるということを内容としています。なお、著作権関係条約の内国民待遇は、国内法に規定している権利は条約に規定していなくても外国人に与えるという内容ですが、著作隣接権関係条約では、条約に規定する権利についてのみ内国民待遇を与えるという内容であり、内国民待遇の意味が少し違います。
無方式主義
権利の享有に際し、登録、作品の納入(納本)、権利の表示といった、いかなる方式も必要としないという原則のことです。