私の国は著作権関係条約に加入していませんが、私の創作した作品が日本で保護されるためにはどうしたらよいのでしょうか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 国際著作権条約 保護を受ける著作物
日本又は著作権条約に加盟している他の国で出版等の方法により最初に発行する必要があります。
著作権法は、最初に国内において発行された著作物であれば国籍を問わず保護することとしています。また、国際著作権条約では、保護の要件として国籍の基準とともに発行の基準も採用していますので、日本と条約関係にある国で作品を最初に発行すれば、当該作品は、その国を本国とする著作物として、国際条約を介して我が国の著作権法で保護されることになります(第6条)。
関連する質問
用語の説明
- 国際著作権条約
- 著作権及び著作隣接権に関する国際条約を総称していいます。
具体的には、ベルヌ条約、万国著作権条約、実演家等保護条約(ローマ条約)、レコード保護条約、TRIPS協定、著作権に関する世界知的所有権機関条約(WIPO著作権条約)、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(WIPO実演・レコード条約)、視覚的実演に関する北京条約があります。 - 保護を受ける著作物
- 我が国の著作権法によって保護を受ける著作物は、次のいずれかに該当するものです(第6条)。
(a) 日本国民(法人を含む)が創作した著作物(国籍の条件)
(b) 最初に日本国内で発行(相当数のコピーの頒布)された著作物(外国で最初に発行 されたが発行後30日以内に国内で発行されたものを含む)(発行地の条件)
(c) 条約により我が国が保護の義務を負う著作物(条約の条件)