我が国で保護義務のある著作物は具体的にどのような範囲ですか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 国際著作権条約
日本国民(日本法人および日本に主たる事務所を置く法人を含む)の著作物、日本で最初に発行され、または外国で最初に発行されたが30日以内に日本で発行された著作物、および条約で日本が保護の義務を負う著作物です(第6条)。
この条約とは、ベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関(WIPO)条約、TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)などのことをいいます。例えば、著作権の基本条約であるベルヌ条約の場合、我が国は世界の約150ケ国と条約関係にあり、少なくとも先進国といわれる国とは全て条約関係にあると考えてください。
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用語の説明
- 国際著作権条約
- 著作権及び著作隣接権に関する国際条約を総称していいます。
具体的には、ベルヌ条約、万国著作権条約、実演家等保護条約(ローマ条約)、レコード保護条約、TRIPS協定、著作権に関する世界知的所有権機関条約(WIPO著作権条約)、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(WIPO実演・レコード条約)、視覚的実演に関する北京条約があります。