外国の著作物を利用するときも著作権者の了解を得なければならないのですか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 内国民待遇 保護期間の相互主義
日本との間でベルヌ条約などの国際条約による保護関係にある国の著作者が創った著作物やその国で最初に発行された著作物は、我が国は保護義務を負っていますので、これらの著作物を我が国で利用する場合は、著作権者の了解を得る必要があります。現在我が国は140ヶ国以上の国と保護関係にありますので、ほとんどの外国作品がわが国で保護されていると考えてよいでしょう。なお、外国の著作物であっても日本で利用する場合には、保護期間の相互主義を除き、原則として日本の著作権法が適用されるのが国際条約のルールですので、外国の著作権法を知らなくても、日本人と同じ条件・範囲で利用できます。
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用語の説明
- 内国民待遇
- 著作権又は著作隣接権関係条約に関する保護の原則の一つで、自国民に与えている保護と同等又はそれ以上の保護を条約加盟国の国民の著作物に与えるということを内容としています。なお、著作権関係条約の内国民待遇は、国内法に規定している権利は条約に規定していなくても外国人に与えるという内容ですが、著作隣接権関係条約では、条約に規定する権利についてのみ内国民待遇を与えるという内容であり、内国民待遇の意味が少し違います。
- 保護期間の相互主義
- 国際条約は内国民待遇を原則としていますが、保護期間については、相互主義が認められています。例えば、ある国が死後70年まで保護している場合、我が国は死後50年までしか保護していませんので、当該国では、我が国の著作物を死後50年まで保護すればよいということです。これは、著作物等の本国で権利が消滅しているにもかかわらず、条約国では権利が存在するという弊害を避けるための措置です。なお、我が国は保護期間の相互主義を採用していますが(第58条)、例えば米国のように保護期間の相互主義を採用していない国もあります。