Q.

私の会社はレコードの原盤制作を行っている日本法人ですが、わが社のレコード原盤の権利が日本で保護される場合は、どのような場合ですか。

 音楽の著作権  | 関連用語: 保護を受けるレコード レコード レコード製作者

A.

原盤(レコード)製作者が日本法人であれば、どのような場合でも日本で保護されます。

著作権法は、日本国民をレコード製作者とするレコードを保護していますが、この日本国民は、日本の法令に基づいて設立された法人および日本に主たる事務所を有する法人を含むこととしています(第8条、第6条)。

用語の説明

保護を受けるレコード
我が国の著作権法によって保護を受けるレコードは、次のいずれかに該当するものです(第8条)。

ア 日本国民(法人を含む)が作ったレコード
イ 日本国内で作られた(音が最初に日本国内で固定された)レコード
ウ 「実演家等保護条約」「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約」「TR IPS協定」「レコード保護条約」により我が国が保護の義務を負うレコード
レコード
音(著作物に限られない)を最初に固定(録音)したもの(いわゆる「原盤」のこと)で、媒体は問わないので、CD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音された場合でも、レコードとなります(第2条第1項第5号)。なお、市販を目的としたレコード(原盤)の複製物(市販されている音楽CDなど)のことを「商業用レコード」と言います(第2条第1項第7号)。
レコード製作者
ある音を最初に固定(録音)して原盤(レコード)を作った者のことをいいます(第2条第1項第6号)。