米国法人が米国で制作したレコード原盤の権利は、日本で保護されますか。
音楽の著作権 | 関連用語: 保護を受けるレコード レコード レコード製作者
保護されます。
日米両国とも、WIPO(世界知的所有権機関)実演・レコード条約、レコード保護条約及びWTO(世界貿易機関)の加盟国でもありますから、これらの条約を介して、日本は、米国のレコードを保護する義務があります。具体的な保護の基準はいくつかありますが、その一つに各条約とも国籍の基準を採用していますので、質問のように米国法人の製作にかかる原盤(レコード)は我が国で保護されることになります。具体的な保護の範囲は、著作権法の「保護を受けるレコード」(第8条)を参照してください。
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用語の説明
- 保護を受けるレコード
- 我が国の著作権法によって保護を受けるレコードは、次のいずれかに該当するものです(第8条)。
ア 日本国民(法人を含む)が作ったレコード
イ 日本国内で作られた(音が最初に日本国内で固定された)レコード
ウ 「実演家等保護条約」「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約」「TR IPS協定」「レコード保護条約」により我が国が保護の義務を負うレコード - レコード
- 音(著作物に限られない)を最初に固定(録音)したもの(いわゆる「原盤」のこと)で、媒体は問わないので、CD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音された場合でも、レコードとなります(第2条第1項第5号)。なお、市販を目的としたレコード(原盤)の複製物(市販されている音楽CDなど)のことを「商業用レコード」と言います(第2条第1項第7号)。
- レコード製作者
- ある音を最初に固定(録音)して原盤(レコード)を作った者のことをいいます(第2条第1項第6号)。