Q.

私はサウジアラビア人ですが、私の書いた小説が米国で初めて出版され、ベストセラーになりました.この小説は日本で保護されますか。

 文章の著作権  | 関連用語: 保護を受ける著作物

A.

保護されます。

サウジアラビアは2003年12月11日にベルヌ条約へ加盟し、同条約は2004年3月11日にサウジアラビアについて効力を生じましたから、ベルヌ条約に加盟している日本は、あなたの小説を効力発生前に遡って我が国で保護する義務があります。なお、サウジアラビアのベルヌ条約加入がなかったとしても、米国で第1発行されたあなたの小説は、ベルヌ条約国である米国を本国とする著作物として、日本は保護の義務を負うことになります。

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用語の説明

保護を受ける著作物
我が国の著作権法によって保護を受ける著作物は、次のいずれかに該当するものです(第6条)。

(a) 日本国民(法人を含む)が創作した著作物(国籍の条件)
(b) 最初に日本国内で発行(相当数のコピーの頒布)された著作物(外国で最初に発行 されたが発行後30日以内に国内で発行されたものを含む)(発行地の条件)
(c) 条約により我が国が保護の義務を負う著作物(条約の条件)