Q.

私が下積の頃書いた小説は、当時著作権太郎というペンネームで自費出版していました。現在私は本名で小説を出版していますが、ペンネームで出版した小説はいつまで保護されるのですか。

 文章の著作権  | 関連用語: 保護期間の計算方法 無名又は変名の著作物の保護期間

A.

原則として、公表後50年まで保護されます。

著作権の保護期間は原則として著作者の死後50年までですので、本名で出版された小説についてはあなたの死後50年まで保護されます(第51条)。しかし、ペンネーム(変名)で出版した小説については、そのペンネームがあなただと世間に知られている場合は別として、通常は誰が書いた著作物か判別できないので、公表後50年までしか保護されません(第52条第1項)。なお、変名で公表した著作物について保護期間を死後50年にしたい場合は、例えば文化庁に実名の登録をするとか、本名を付して出版をし直すことで期間を延長することができます(第52条第2項)。なお、期間の計算は暦年計算で、公表の年の翌年から起算します。例えば2004年12月1日に公表された場合の計算は、2004に50を加えた2054年の12月31日までになります(第57条)。

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私は以前仕事の関係でペンネームで小説を発表していましたが、今は仕事もやめ小説家として執筆に専念しています。ペンネームで発表した小説の著作権は公表後50年までしか保護されないと聞きましたが、原則的保護期間である死後起算にする方法はあるのでしょうか。
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用語の説明

保護期間の計算方法
計算方法を簡単にするため、すべての期間は、死亡、公表、創作した年の「翌年の1月1日」から起算します(第57条)。 例えば、手塚治虫さんの著作物は、手塚さんが平成元年 (1989年) に亡くなられましたから、1989に50を加えた2039年の12月31日まで保護されることになります。なお、著作隣接権の場合も同様です。
無名又は変名の著作物の保護期間
著作物の原則的保護期間は、著作者の死後50年までですが、無名又は変名(雅号、筆名、略称等)の著作物については、著作者の特定が出来ないため、公表後50年(死後50年経過が明らかであれば、その時点まで)までです(第52条)。ただし、変名の場合であっても、広く一般に周知されて名前と顔が一致するような変名の場合は原則に戻って死後50年まで保護されます。また、保護期間中に、実名の登録(第75条)が行われた場合や改めて実名で公表し直した場合についても原則に戻ります(第52条第2項)。