Q.

著作権者から許諾を得て、小説を出版している出版社は、その小説の海賊版を発売している業者を訴えることができますか。

 著作物の出版  | 関連用語: 出版権の設定

A.

一般に著作権侵害で訴える場合は、著作権者である小説家が訴えることになります。

なお、単なる利用の許諾ではなく、出版権設定契約(第79条)が締結されている場合は、著作物の出版につき出版社は排他的・独占的な権利を持つことになりますので、出版権侵害を理由に、当該業者を訴えることができます。また、海賊版が、出版社が出版した出版物の完全なコピーだとすれば、不正競争防止法違反や商標権侵害になる可能性もあると考えられます。

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用語の説明

出版権の設定
出版者が著作権者と契約して「出版、電子出版」を行うときには「出版権の設定」という契約をすることがあります。「出版権の設定」が行われた場合、出版者は、「著作物について出版、電子出版を行うことに関する排他的権利」を持つことになります。そのため、著作権者から、「出版、電子出版を行うことについての了解」を得る契約(利用許諾契約)の場合と違い、「出版権の設定」を受けた出版者は、侵害行為に対して自ら権利者として差止請求などを行うことができます。
なお、「出版権の設定」を受けた出版者は、原稿の引渡し等を受けた日から6ヶ月以内に著作物について出版、電子出版を行う義務や継続して出版、電子出版を行う義務を負います。また、「出版権の設定」等については、登録しなければ第三者に対抗することができません(第79条~第88条)。