Q.

私の書いた小説が無断で映画にされてしまいました。これは著作権侵害ですか。

 文章の著作権  | 関連用語: 二次的著作物の創作権 翻案権

A.

一般に著作権侵害と考えられます。

小説を映画化することは、映画監督等の創作行為(映画化)が介在していますので、一般に二次的著作物の創作権の一つである翻案権(映画化権)が及ぶ行為と考えられます(第27条)。

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用語の説明

二次的著作物の創作権
ある著作物(原著作物)を、翻訳したり、編曲したり、映画化したり、表現形式を変更したりする等して創作された著作物を二次的著作物と呼びます(第2条第1項第11号)。このように二次的著作物を創作する権利のことを、二次的著作物の創作権(第27条)といい、原作の著作権者の了解がないと二次的著作物は作れないことになっています。なお、この権利は、翻訳権、編曲権、変形権(例えば平面的な著作物を立体的な著作物にすること)、翻案権(脚色化、映画化等)からなっています。
翻案権
二次的著作物の創作権(第27条)の一つです。著作物に創作性を加えて別の著作物を作成する権利のことをいい、原作を脚本にしたり(脚色化)、映画にしたり(映画化)、文書を要約したりする場合に働く権利です。