著作権侵害の立証に際して、侵害者が保有している資料の提出が必要なのですが、強制することができますか。
可能です。
裁判所は、当事者の申し立てにより、侵害行為の立証や損害額の計算のために必要な書類の提出を命ずることができます(第114条の3第1項)。ただし、書類の所有者が提出を拒む正当な理由があれば除外されます。正当な理由とは、例えば技術または職業上の秘密、営業秘密が該当すると考えられますが、正当な理由かどうかを判断するため、裁判所は裁判所内限りにおいて関係者に対し書類提示をさせることができます(第114条の3第2項)。