Q.

わが社の開発したビジネスソフトの海賊版がある怪しげな商社の倉庫に大量に保管してあるのですが、その商社に対しわが社は著作権を主張できるのですか。

 プログラムの著作権  | 関連用語: 侵害とみなす行為

A.

その商社が海賊版であることを知っており、販売するために保管しているのであれば、著作権侵害を主張できます。

著作権法では、海賊版等の違法複製物を、違法に作成された物であることを知って販売したり、販売するために所持する行為を、著作権侵害とみなすと定めております(第113条第1項第1号)。「著作権侵害とみなす」というのは、直接著作権の内容に抵触しておらず著作権侵害とはいえないが、それと同視し得る行為であるという意味で、民事上、刑事上、著作権侵害と同等の対抗措置ができることになります。

関連する質問

わが社の開発したビジネスソフトの海賊版がある商店で格安販売されているのですが、そのお店に対しわが社の著作権を主張できるのですか。
私の書いた小説が無断で映画にされてしまいました。これは著作権侵害ですか。
わが社が開発したビジネスソフトの海賊版が多量に輸入されていますが、輸入業者に対しわが社の著作権を主張できるのですか。
わが社が開発したビジネスソフトがある団体で大量に複製され使用されていることが分かったのですが、この団体に対しわが社は著作権を主張できるのですか。
わが社の開発したビジネスソフトの海賊版が大量にある会社に納入され各従業員のパソコンで使用されていることがわかったのですが、その会社に対しわが社は著作権を主張できるのですか。
ある企業ですが、正規で購入すると非常に高価なコンピュータソフトの海賊版を密かに手に入れました。このソフトを会社のコンピュータで使用しているのですが、何か著作権の問題はありますか。
わが社が制作した映像ソフトの海賊版を調べたところ、電子透かしの方法により付されている著作権者名等の権利管理情報の一部が改ざんされ、あたかも海賊版業者が著作権者かのようになっていました。この改ざんに対��、わが社は著作権を主張できますか。
私が脚本を担当した映画が私に無断でDVDとして販売されています。これは私の著作権を侵害していることになりますか。
著作権者から許諾を得て、小説を出版している出版社は、その小説の海賊版を発売している業者を訴えることができますか。
わが社が我が国で制作し販売しているCDの海賊版が台湾で販売されていますが、わが社は台湾の裁判所に訴えることができますか。刑事告訴はどうですか。

用語の説明

侵害とみなす行為
次のような行為は、直接的には著作権の侵害には該当しませんが、実質的には著作権の侵害と同等のものですので、法律によって「侵害とみなす」こととされています。

[1] 外国で作成された海賊版(権利者の了解を得ないで作成されたコピー)を国内において販売や配布する目的で「輸入」すること(第113条第1項第1号)。

[2] 海賊版を海賊版と知っていながら、「販売・配布・貸出」したりすること。販売・配布・貸与する目的で、「所持」すること、販売・配布・貸与をする旨の「申出」をすること、継続・反復して「輸出」すること、そして継続・反復して輸出する目的で「所持」することも対象となります(第113条第1項第2号)。

[3] 海賊版のコンピュータ・プログラムを会社のパソコンなどで「業務上使用」すること(使用する権原を得たときに海賊版と知っていた場合に限られます)(第113条第2項)。

[4] 著作物等に付された「権利管理情報」(「電子透かし」などにより著作物等に付されている著作物等、権利者、著作物等の利用条件などの情報)を不正に、付加、削除、変更すること。
また、権利管理情報が不正に付加等されているものを、そのことを知っていながら、販売したり送信したりすることも対象となります(第113条第3項)。

[5] 外国で販売されている国内で市販されているものと同一の市販用音楽CDなどを、輸入してはいけないことを知りつつ、国内で販売するために「輸入」し、「販売・配布」し、又はそのために「所持」すること(販売価格が安い国から輸入される音楽CDなどであること、また国内販売後7年を超えない範囲内で、政令で定める期間を経過する前に販売等されたものであること、などの要件を満たす場合に限られます)(第113条第5項)

[6] 著作者の「名誉・声望を害する方法」で、著作物を利用すること(第113条第6項)