Q.

個人の著作権侵害と法人の著作権侵害では罰金の額に差があると聞きましたが本当ですか。

 著作権の汎用的な質問

A.

法人には個人よりはるかに高額の罰金が課せられます。

個人が著作権侵害を行なった場合は、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金、又は懲役と罰金の併科が課せられます。また、法人の代表者や従業員が、法人の業務の中で著作権侵害を行った場合は、実際に著作権侵害を行った行為者(個人)が処罰されるだけでなく、その法人にも罰金が課せられることになり、著作者人格権又は実演家人格権の侵害の場合を除き、3億円以下の罰金が課せられます(第124条)。なお、著作者人格権又は実演家人格権の侵害の場合は、個人と同じ額(1000万円以下)です。