Q.

団体名義で公表した著作物の保護期間の考え方について教えてください。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 団体名義の著作物の保護期間 保護期間の計算方法

A.

著作権の保護期間は著作者の死後50年までですが、団体名義で公表された著作物は、著作者が個人であろうが法人等の団体であろうが、著作者の死亡時(団体の場合は解散時)から起算することが適当でないことから、公表後50年(未公表の場合は創作後50年)までと定められています。なお、例えば、著作者である個人が何らかの事情で団体名義で公表した場合については、公表後50年までに、改めて実名を付して公表すれば、原則的保護期間にもどることになっています。

用語の説明

団体名義の著作物の保護期間
著作権の保護期間は、原則として著作者の死後50年までですが、死後起算が出来ない又は不適当な著作物については、公表後起算になっています。団体名義の著作物というのは、法人が著作者かどうかにかかわらず、著作者名義が団体名義であるものをいいますが、外形的には著作者が団体であることから死後起算にはなじまないので、公表後50年まで保護されることになっています(第53条)。なお、創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年となっています。
保護期間の計算方法
計算方法を簡単にするため、すべての期間は、死亡、公表、創作した年の「翌年の1月1日」から起算します(第57条)。 例えば、手塚治虫さんの著作物は、手塚さんが平成元年 (1989年) に亡くなられましたから、1989に50を加えた2039年の12月31日まで保護されることになります。なお、著作隣接権の場合も同様です。