Q.

実質的に私が著作した企画書ですが、公表の際は、会社のプロジェクト名義になっています。この企画書の著作権はいつまで保護されるのですか。

 文章の著作権  | 関連用語: 団体名義の著作物の保護期間 保護期間の計算方法

A.

公表後50年までです。

法人等の団体が著作名義の場合の保護期間は、公表後50年までと定められています(第53条)。また、期間の計算は、暦年計算ですので、公表の年の翌年から起算します。例えば、2004年に公表されたとすると、2054年の12月31日まで保護されることになります(第57条)。なお、団体名義の著作物とは、実際の著作者が個人か法人かは関係なく、著作者名義が団体かどうかで決まります。

用語の説明

団体名義の著作物の保護期間
著作権の保護期間は、原則として著作者の死後50年までですが、死後起算が出来ない又は不適当な著作物については、公表後起算になっています。団体名義の著作物というのは、法人が著作者かどうかにかかわらず、著作者名義が団体名義であるものをいいますが、外形的には著作者が団体であることから死後起算にはなじまないので、公表後50年まで保護されることになっています(第53条)。なお、創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年となっています。
保護期間の計算方法
計算方法を簡単にするため、すべての期間は、死亡、公表、創作した年の「翌年の1月1日」から起算します(第57条)。 例えば、手塚治虫さんの著作物は、手塚さんが平成元年 (1989年) に亡くなられましたから、1989に50を加えた2039年の12月31日まで保護されることになります。なお、著作隣接権の場合も同様です。