Q.

私が若い頃匿名で書いた芸能評論記事の著作権はいつまで保護されますか。

 文章の著作権  | 関連用語: 保護期間の計算方法 無名又は変名の著作物の保護期間

A.

その記事が公表されたときから50年までです。

著作権の原則的保護期間は、創作のときから著作者の死後50年です(第51条)が、匿名(無名)の作品の場合は著作者が誰かわからない訳ですから、著作者の死亡時を知ることができないため、公表後50年と定められています(第52条第1項)。ペンネーム(変名)の場合も、その人物が誰なのか広く周知されていないかぎり、無名の著作物と同様の保護期間となります。なお、期間の計算は暦年計算で、死亡した年の翌年から起算します。例えば2004年12月1日に公表された場合の計算は、2004に50を加えた2054年の12月31日までになります(第57条)。

用語の説明

保護期間の計算方法
計算方法を簡単にするため、すべての期間は、死亡、公表、創作した年の「翌年の1月1日」から起算します(第57条)。 例えば、手塚治虫さんの著作物は、手塚さんが平成元年 (1989年) に亡くなられましたから、1989に50を加えた2039年の12月31日まで保護されることになります。なお、著作隣接権の場合も同様です。
無名又は変名の著作物の保護期間
著作物の原則的保護期間は、著作者の死後50年までですが、無名又は変名(雅号、筆名、略称等)の著作物については、著作者の特定が出来ないため、公表後50年(死後50年経過が明らかであれば、その時点まで)までです(第52条)。ただし、変名の場合であっても、広く一般に周知されて名前と顔が一致するような変名の場合は原則に戻って死後50年まで保護されます。また、保護期間中に、実名の登録(第75条)が行われた場合や改めて実名で公表し直した場合についても原則に戻ります(第52条第2項)。