Q.

自社の活動が掲載されている新聞や雑誌の記事を当社の広報誌に利用したいのですが、著作権の問題はありますか。

 文章の著作権  | 関連用語: 職務著作・法人著作 法人著作

A.

記事の著作権者の了解を得る必要があります。記者の取材を受けたかどうかに係わらず、記事の著作権は、取材された会社とは関係なく、記事を書いた者にあります。新聞や雑誌の記事が職員である記者によって書かれたものであるときは、著作権は通常新聞社や雑誌社にありますから、広報誌への利用については、これらの新聞社や雑誌社の了解を得ることになります。

関連する質問

新聞に載っている人事異動、死亡、イベントなどのお知らせ記事は著作物ですか。
新聞に載っていいる人事異動、死亡、イベントなどのお知らせ記事は著作物ですか。
私が若い頃匿名で書いた芸能評論記事の著作権はいつまで保護されますか。
私の勤務する大学図書館では、工学系の雑誌の記事をデータベース化して、利用者にオンラインサービスを実施したいと考えていますが、著作権の問題はありますか。著作権法第31条で認められた「保存のための複製」には該当しないのですか。
博物館の広報誌に美術評論家の記事を掲載したいと思うのですが、当該評論家から記事の中で解説している作品の写真を数点掲載して欲しいと頼まれました.掲載について著作権の問題はありますか。
市の教育委員会の職員ですが、教育関係の新聞や雑誌の記事をコピーして、市内の小中学校へ配布したいと考えているのですが、著作権の問題はありますか。
物故者データベースを作成する際に、新聞に載った死亡記事を使うことはできるのでしょうか。
図書館におけるコピーサービスで、新刊雑誌に掲載されたひとつの記事についてコピーの申請がありましたが、そのひとつの記事の一部分であれば、著作権者の許可を得ずにコピーしてもよいのですか。
企業研究所の図書館ですが、研究活動の支援のため、学術雑誌の最新記事をコピーして関係する研究者に配ったり、研究員が来て自由にコピーすることを認めていますが、このようなサービスについて、著作権の問題はありますか。
著作権法では、著作者人格権等の侵害者に対し、名誉、声望を回復する措置を求めることができるとされていますが、具体的にはどのような措置ですか。

用語の説明

職務著作・法人著作
著作者になり得るのは、通常、実際の創作活動を行う自然人たる個人ですが、創作活動を行う個人以外が著作者となる場合が著作権法により定められています(第15条)。例えば、新聞記者によって書かれた新聞記事や、公務員によって作成された各種の報告書などのように、会社や国の職員などによって著作物が創作された場合などは、その職員が著作者となるのではなく、会社や国が著作者となる場合があります。

しかし、会社や国の職員などが創作した著作物のすべてについて、会社や国などが著作者になるわけではありません。

次に掲げる要件をすべて満たす場合に限り、会社や国などが著作者になります。(なお、プログラムの著作物については、公表されない場合も多いため、(d)の要件を満たす必要はありません。)

法人著作の要件
(a) その著作物をつくる「企画」を立てるのが法人その他の「使用者」(例えば、国や会社など。 以下「法人等」という) であること
(b) 法人等の「業務に従事する者」が創作すること
(c)「職務上」の行為として創作されること
(d)「公表」する場合に「法人等の著作名義」で公表されるものであること
(e)「契約や就業規則」に「職員を著作者とする」という定めがないこと
法人著作
著作者になり得るのは、通常、実際の創作活動を行う自然人たる個人ですが、創作活動を行う個人以外が著作者となる場合が法律により定められています。例えば、新聞記者によって書かれた新聞記事や、公務員によって作成された各種の報告書などのように、会社や国の職員などによって著作物が創作された場合などは、その職員が著作者となるのではなく、会社や国が著作者となる場合があります(第15条)。

しかし、会社や国の職員などが創作した著作物のすべてについて、会社や国などが著作者になるわけではありません。

次に掲げる要件をすべて満たす場合に限り、会社や国などが著作者になります。(なお、プログラムの著作物については、公表されない場合も多いため、(d)の要件を満たす必要はありません。)

法人著作の要件
(a) その著作物をつくる「企画」を立てるのが法人 その他の「使用者」(例えば、国や会社など。 以下「法人等」という) であること
(b) 法人等の「業務に従事する者」が創作すること
(c)「職務上」の行為として創作されること
(d)「公表」する場合に「法人等の名義」で公表されるものであること
(e)「契約や就業規則」に「職員を著作者とする」という定めがないこと