著作権法では、著作者人格権等の侵害者に対し、名誉、声望を回復する措置を求めることができるとされていますが、具体的にはどのような措置ですか。
新聞・雑誌、ホームページ等に訂正記事や謝罪広告を掲載させることなどが考えられます。
訂正記事等については、一般人に対するアピール度に重点をおいて、発行部数の多い新聞や一般雑誌、アクセス数の多いホームページ等を選んで掲載を求める場合と、権利侵害をうけた著作物を見たり聞いたりしたと思われる人に対するアピールに重点をおいて、当該侵害を行った新聞、雑誌、ホームページ等そのものに掲載を求める場合があると考えられます。なお、裁判に訴えた場合は、裁判官は、侵害によって受けた被害の程度と、回復措置による侵害者の負担を比較考量して、妥当な回復措置を命じることになります。