Q.

私の作品がフランスで無断複製販売されていますが、法的措置は可能でしょうか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 内国民待遇

A.

可能です。

フランスも日本もベルヌ条約の加盟国ですから、日本人の著作物は、フランス国内で、フランス人の著作物と同じように、フランスの著作権法によって保護されています。なお、民事訴訟を起こしたり、警察に訴えたりする場合は、原則としてフランスにおいてフランスの制度に基づいて行うことになります。

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用語の説明

内国民待遇
著作権又は著作隣接権関係条約に関する保護の原則の一つで、自国民に与えている保護と同等又はそれ以上の保護を条約加盟国の国民の著作物に与えるということを内容としています。なお、著作権関係条約の内国民待遇は、国内法に規定している権利は条約に規定していなくても外国人に与えるという内容ですが、著作隣接権関係条約では、条約に規定する権利についてのみ内国民待遇を与えるという内容であり、内国民待遇の意味が少し違います。