Q.

外国で販売された書籍を買い付けて、我が国で古書として販売するのは譲渡権が働くのですか。

 文章の著作権  | 関連用語: 譲渡権

A.

一般に譲渡権は働きません。

著作権法上、映画の著作物を除く著作物には、販売等の譲渡の方法によって公衆に提供する権利である譲渡権が付与されていますが、この権利は、取引の保護を図るため、例えば正規の手続きで商品がメーカから問屋に売られた場合のように、一旦適法に譲渡されると、以後の再譲渡(例えば中古販売)には権利が及ばないことになっています(第26条の2)。また、この譲渡権の消滅は、国内の取引のみならず、外国における取引にも適用されることになっています。

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用語の説明

譲渡権
著作物、実演又はレコードを公衆(不特定又は特定多数)向けに譲渡することに関する権利です(第26条の2、第95条の2、第97条の2)。

この権利が設けられたのは、主として、無断で海賊版を大量に作った侵害者が、これを全部第三者に一括して転売してしまった場合に、その第三者(海賊版作成者ではない)による販売を差し止められるようにするためです。したがって、次のような限定がかけられています。

第一に、国内又は国外を問わずいったん適法に譲渡されたものについては、権利がなくなります。例えば、店頭で売られている本やCDを買った場合、この権利は既に消滅していますので、転売は自由です。

第二に、この権利が働くのは公衆向けに譲渡する場合のみですので、「特定少数の人」へのプレゼントのような場合には、この権利は働きません。

第三に、「例外的に無断で複製できる場合」で、公衆への譲渡が当然想定されているような場合(例:教員による教材のコピー)には、譲渡についても例外とされ、無断でできることとされています。