図書館の個人ブースで利用者が映像ソフトを見るために、受付で当該ソフトを貸すのは、映画の著作物の頒布に該当するのですか。音楽CDや書籍雑誌の場合はどうですか。
映画、音楽、書籍雑誌のいずれの場合においても、一般に頒布(貸与)には該当しないと考えられています。
いわゆる館内貸し出しの場合は、受付で映像ソフト等を貸し出したとしても、当該映像ソフト等は図書館の管理下にありますので、利用者が館の所有物を館内で使っているにすぎず、著作権法上の頒布(貸与)には該当しないと考えられます(第2条第1項第19号、第26条、第26条の3)。