Q.

図書館で、書籍の題名、著作者名、出版者名、発行年等の書誌情報をデータベース化し、パソコンコーナーで検索できるようにしようと考えていますが、問題がありますか。

 データベースの著作権

A.

書籍の題名、著作者名、出版者名、発行年等の書誌情報は、一般に著作物とは考えられていないので、それをデータベース化することに著作権の問題はありません。

関連する質問

小説や音楽などの題名は著作権で保護されますか。
図書館で資料目録のデータベースを作成中ですが、出版物の表紙をスキャンしてデータベースに入れることに著作権の問題がありますか。
小説を書いたのですが、自分が考えている題名と同じ題名の小説が既にあります。私の作品の題名は変えなければならないでしょうか。
図書館の個人ブースで利用者が映像ソフトを見るために、受付で当該ソフトを貸すのは、映画の著作物の頒布に該当するのですか。音楽CDや書籍雑誌の場合はどうですか。
著作者がどうしても世に出たくないということでペンネームで発行していた小説の海賊版が出回っていますが、海賊版業者に損害賠償と差し止め請求をするためには、著作者名を明らかにした上で本人が訴える必要があるのですか。
アンケート調査や新製品の案内状が送れるように顧客情報を整理したデータベースは著作物ですか。
図書館は主として書籍や雑誌を利用者に貸し出す事業を行っていますが、この貸し出し事業について著作権の問題はないのですか。
音楽のメドレー演奏をする際の著作者名の表示はどうすればよいのでしょうか。
自分が創作した小���を出版したいという会社が複数社ありますが、ある出版社には出版を認め、他の出版社には出版を認めないということはできますか。
ビデオ、ゲームソフト、CD、書籍のレンタル業には著作権が及ぶのですか。