Q.

音楽のメドレー演奏をする際の著作者名の表示はどうすればよいのでしょうか。

 音楽の著作権  | 関連用語: 氏名表示権

A.

パンフレットなどを配布するのであれば演奏曲目の紹介に併せて著作者名の表示を行うことが望ましいと考えられますが、演奏の都度、会場で著作者名をアナウンスすることまでは必要ないと考えられます。

著作者には、著作者人格権の一つとして氏名表示権(第19条)が与えられており、利用者が著作物を公衆に提供・提示する際に、つまり質問の場合ですと音楽を演奏するときには、作品の著作者名を表示をすることが原則になっています。しかし、利用方法によっては演奏の流れを妨げ演奏者や聴衆にとって不快感を与えることもありますので、利用方法に照らして著作者の利益を害するおそれがないときは、公正な慣行に反しない限り著作者名の表示を省略することも認められています(第19条第3項)。利用方法に応じて慣行がある場合は、それに即して取り扱えばよいでしょう。

用語の説明

氏名表示権
著作者人格権又は実演家人格権の一つです(第19条、第90条の2)。

著作者人格権の場合は、自分の著作物を公表する時に、著作者名を表示するかしないか、表示するとすれば「実名」(本名)か「変名」(ペンネーム等)かなどを決定できる権利です(第19条)。

ただし、著作物の利用目的や態様に照らして、著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、著作者名の表示を省略することができます。例えば、ホテルのロビーでBGMを流している場合に、いちいち作曲者名をアナウンスする必要はありません。

なお、実演家人格権は、平成14(2002)年の改正で創設された権利ですが、氏名表示権の内容については基本的に著作者人格権のそれと同様の権利です。