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用語の説明
- 演奏
- 著作権法上、演奏には、音楽を楽器を用いて表現する「演奏」だけでなく、音楽を人の声音によって表現する「歌唱」が含まれることになっています(第2条第1項第16号)。
また、「演奏」には、原則として、録音されまたは録画された演奏を再生することや同一の敷地・建物内における有線設備を用いた演奏の伝達が含まれます(第2条第7項)。 - 上演権・演奏権
- 著作物を公衆(不特定又は特定多数)に対し「上演」(演劇等の場合)したり、「演奏」(音楽の場合)したりすることに関する権利です(第22条)。上演・演奏には、CDやDVDなどの「録音物・録画物を再生すること」や、著作物の上演・演奏を離れた場所にあるスピーカーやディスプレイに伝達して見せたり、聞かせたりすることも含まれます(公衆送信に該当する場合は除く)。