Q.

ミュージカルの中で歌を歌うことは、音楽の演奏に該当しますか。

 音楽の著作権  | 関連用語: 演奏 上演権・演奏権

A.

一般に音楽の演奏に該当します。

著作権法では、演奏と上演を、演奏(歌唱を含む)の方法により著作物(音楽)を演じることを演奏、それ以外の方法により著作物を演じることを上演というように区別しております(第2条第1項第16号)。ミュージカルの場合は、演劇形式で演技は進行して行きますが、音楽の利用の部分は通常音楽の演奏と考えられています。一方、オペラの場合は、いわば台詞の一部として歌唱が使われているところから上演に該当すると考えられています。

用語の説明

演奏
著作権法上、演奏には、音楽を楽器を用いて表現する「演奏」だけでなく、音楽を人の声音によって表現する「歌唱」が含まれることになっています(第2条第1項第16号)。

また、「演奏」には、原則として、録音されまたは録画された演奏を再生することや同一の敷地・建物内における有線設備を用いた演奏の伝達が含まれます(第2条第7項)。
上演権・演奏権
著作物を公衆(不特定又は特定多数)に対し「上演」(演劇等の場合)したり、「演奏」(音楽の場合)したりすることに関する権利です(第22条)。上演・演奏には、CDやDVDなどの「録音物・録画物を再生すること」や、著作物の上演・演奏を離れた場所にあるスピーカーやディスプレイに伝達して見せたり、聞かせたりすることも含まれます(公衆送信に該当する場合は除く)。