Q.

学校の館内放送で音楽を流す場合は公衆送信に該当するのですか。

 音楽の著作権  | 関連用語: 演奏 公の伝達 公衆送信 有線放送

A.

一般に音楽の公衆送信ではなく、音楽の演奏に該当します。

公衆送信というのは、原則として公衆(不特定又は特定多数)によって直接受信されることを目的として、有線・無線を問わず送信することをいいます(第2条第1項第7の2号、第23条第1項))。そのため、学校内の有線設備を使って、放送室から各教室に音楽を流すことは、公衆送信の一形態である有線放送に該当するように見えますが、コンサート会場等のマイク設備を使って別室やホールに音楽を流すことなどとのバランスを取るため、同じ建物の中で有線設備を用いて配信することは、公衆送信とはしないということになっております(第2条第1項第7の2号)。したがって、質問の場合は、同じ建物の中の送信ですからその部分は公衆送信ではなく、著作権法上は、例えば音楽CDをかけて、その音を観客が聞いているのと同じことと評価されますので、音楽の演奏に該当することになります(第2条第7項、第22条)。

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用語の説明

演奏
著作権法上、演奏には、音楽を楽器を用いて表現する「演奏」だけでなく、音楽を人の声音によって表現する「歌唱」が含まれることになっています(第2条第1項第16号)。

また、「演奏」には、原則として、録音されまたは録画された演奏を再生することや同一の敷地・建物内における有線設備を用いた演奏の伝達が含まれます(第2条第7項)。
公の伝達
公衆送信された著作物を、テレビなどの受信装置を使って公衆(不特定又は特定多数)向けに伝達する(公衆に見せたり聞かせたりする)ことです。なお、例えば、テレビ受信装置を使って映画のDVDを公衆に見せるような場合は、公衆送信された著作物の再生ではないので、外形的には同じ行為のように見えますが、著作権法上は、公の伝達ではなく、著作物の公の上映に該当することになります(第2条第7項)。

公衆送信
公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいいます(第2条第1項第7の2号)。公衆送信は、その利用形態によって、放送や有線放送のように同一の内容を同時に公衆へ送信する形態のもの(第2条第1項第8号、第2条第1項第9号の2)と、インターネット送信のように利用者のリクエストに応じて送信する形態の2つに大別されます。また後者は、更にホームページに掲載された情報が利用者の求めに応じ送信されるように送信行為が自動的に行われるものを「自動公衆送信」(第2条第1項第9の4号)と呼び、ファックス送信のように利用者の求めに応じ手動で送信する場合と区別しています。これは、自動公衆送信については、ホームページに情報を掲載している状態すなわち利用者の求めがあればいつでも送信できる状態に置くことを「送信可能化」(第2条第1項第9の5号)の状態とし公衆送信の概念に含めているからです。したがって、権利者側から見れば、自分の著作物がホームページに掲載されている状態をもって公衆送信権(第23条第1項)侵害を主張できるため、送信行為があったことの立証負担が軽減されることになります。

なお、同一の建物内や敷地内で有線LANもしくは無線LANを用いて送信する行為は、コンサート会場でのマイク設備を用いて行う送信等とのバランスを考慮し、プログラムの著作物を除き公衆送信には該当せず、例えば音楽の演奏、脚本の上演、映画の上映、本の口述に該当することになっています。
有線放送
公衆送信のうち、公衆によって同一の内容(著作物に限らない)が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいいます(第2条第1項第9の2号)。音楽有線放送、CATVなどが該当します。