Q.

放送事業の免許を受けていないミニFM放送局が音楽を放送した場合、著作物の公衆送信に該当するのですか。

 音楽の著作権  | 関連用語: 公衆送信 放送

A.

公衆送信に該当します。

放送とは、公衆送信のうち、公衆(不特定又は特定多数の人)によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいいます(第2条第1項第7の2号、第2条第1項第8号、第2条第5項)。したがって、放送局の免許を受けているかどうかに関係はなく、サービスエリアの小さな放送でも多数の受信者に音楽が受信できるよう放送するわけですから、公衆送信となります。

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用語の説明

公衆送信
公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいいます(第2条第1項第7の2号)。公衆送信は、その利用形態によって、放送や有線放送のように同一の内容を同時に公衆へ送信する形態のもの(第2条第1項第8号、第2条第1項第9号の2)と、インターネット送信のように利用者のリクエストに応じて送信する形態の2つに大別されます。また後者は、更にホームページに掲載された情報が利用者の求めに応じ送信されるように送信行為が自動的に行われるものを「自動公衆送信」(第2条第1項第9の4号)と呼び、ファックス送信のように利用者の求めに応じ手動で送信する場合と区別しています。これは、自動公衆送信については、ホームページに情報を掲載している状態すなわち利用者の求めがあればいつでも送信できる状態に置くことを「送信可能化」(第2条第1項第9の5号)の状態とし公衆送信の概念に含めているからです。したがって、権利者側から見れば、自分の著作物がホームページに掲載されている状態をもって公衆送信権(第23条第1項)侵害を主張できるため、送信行為があったことの立証負担が軽減されることになります。

なお、同一の建物内や敷地内で有線LANもしくは無線LANを用いて送信する行為は、コンサート会場でのマイク設備を用いて行う送信等とのバランスを考慮し、プログラムの著作物を除き公衆送信には該当せず、例えば音楽の演奏、脚本の上演、映画の上映、本の口述に該当することになっています。
放送
「公衆送信」のうち、公衆(不特定又は特定多数の人)によって同一の内容 (著作物に限らない) が同時に受信されることを目的として行う無線の送信であり、具体的には、テレビ放送のように、番組が「常に受信者の手元まで届いている」ような送信形態のものです(第2条第1項第8号)。