Q.

写真をホームページに掲載していますが、今のところまだ1件もアクセスがありません。まだ送信行為が行われていないのですが、この場合においても、著作物の公衆送信に該当するのですか。

 写真の著作権  | 関連用語: 公衆送信 公衆送信権 自動公衆送信 送信可能化 放送 有線放送

A.

公衆送信に該当します。

著作権法上、公衆送信とは、公衆によって直接受信されることを目的として、有線・無線の方法を問わず、送信することをいいます(第2条第1項第7の2号)。また放送や有線放送のように同時に多数の人に発信する形態か、インターネットのホームページのようにリクエストをした人にだけ送信する形態かも問いません。更に、ホームページのようにリクエストがあれば自動的に相手先に送信する形態を自動公衆送信と定義し、同じ公衆送信の概念の中でも、特別な取り扱いをしております(第2条第1項第9の4号、第2条第1項第9の5号、第23条第1項))。具体的にどういう取り扱いかといいますと、公衆送信というのは、一般に送信行為のことをいうのですが、その一歩手前の行為、すなわち公衆からの求めに応じ、いつでも送信ができる状態にすること(いわゆるアップロード)を送信可能化と定義し、これを公衆送信の概念に含めています。

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用語の説明

公衆送信
公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいいます(第2条第1項第7の2号)。公衆送信は、その利用形態によって、放送や有線放送のように同一の内容を同時に公衆へ送信する形態のもの(第2条第1項第8号、第2条第1項第9号の2)と、インターネット送信のように利用者のリクエストに応じて送信する形態の2つに大別されます。また後者は、更にホームページに掲載された情報が利用者の求めに応じ送信されるように送信行為が自動的に行われるものを「自動公衆送信」(第2条第1項第9の4号)と呼び、ファックス送信のように利用者の求めに応じ手動で送信する場合と区別しています。これは、自動公衆送信については、ホームページに情報を掲載している状態すなわち利用者の求めがあればいつでも送信できる状態に置くことを「送信可能化」(第2条第1項第9の5号)の状態とし公衆送信の概念に含めているからです。したがって、権利者側から見れば、自分の著作物がホームページに掲載されている状態をもって公衆送信権(第23条第1項)侵害を主張できるため、送信行為があったことの立証負担が軽減されることになります。

なお、同一の建物内や敷地内で有線LANもしくは無線LANを用いて送信する行為は、コンサート会場でのマイク設備を用いて行う送信等とのバランスを考慮し、プログラムの著作物を除き公衆送信には該当せず、例えば音楽の演奏、脚本の上演、映画の上映、本の口述に該当することになっています。
公衆送信権
公衆送信権は、著作物を公衆向けに「送信」することに関する権利(第23条)であり、公衆向けであれば、無線・有線を問わず、あらゆる送信形態が対象となります。具体的には、次のような場合が含まれます。

(a) テレビ、ラジオなどの「放送」や「有線放送」
(著作物が、常に受信者の手元まで送信されているような送信形態)
(b) インターネットなどを通じた「自動公衆送信」
(受信者がアクセスした(選択した)著作物だけが、手元に送信されるような送信形態。受信者が選択した著作物を送信する装置(自動公衆送信装置=サーバーなど)の内部に著作物が蓄積される「ホームページ」のような場合と、蓄積されない「ウェブキャスト」などの場合がある)
(c) 電話などでの申込みを受けてその都度手動で送信すること
(ファックスやメールを用いるもの。サーバー等の機器によってこれを自動化したものが (b)の場合。)

上記(b)の場合、この権利は、サーバー等の「自動公衆送信装置」からの「送信」だけでなく、その前段階の行為である、「自動公衆送信装置」への「蓄積」(いわゆるアップロード)や「入力」(ウェブキャストなど蓄積を伴わない場合)などにも及びます。こうした行為により、蓄積・入力された著作物は、「受信者からのアクセス(選択)があり次第『送信』され得る」という状態に置かれるため、これらの行為は「送信可能化」と総称されています。

つまり、無断で「送信可能化」すると、まだ、受信者への送信が行われていなくても、権利侵害となるわけです。

なお、この公衆送信権は、学校内などの「同一の構内」においてのみ行われる「送信」は、プログラム以外は対象とはなりません。ただし、校内LAN(ローカル・エリア・ネットワーク)を使う場合は、サーバー等に「コピー」ができますので、コピーすることについて著作権者の了解を得ることが必要となります。
自動公衆送信
サーバー等の送信用コンピュータに蓄積された情報を、公衆のアクセスがあり次第、自動的にその端末機器に向けて情報を送信することをいいます(第2条第1項第9の4号)。インタラクティブ送信(双方向型送信)とも呼ばれます。放送や有線放送のように同時に多数の人に送信する形態のものは自動公衆送信には当たりません。
送信可能化
サーバー等の「自動公衆送信装置」を利用して情報を、公衆からのアクセスに応じて送信されるようにするため、ネットワークに接続されている「自動公衆送信装置」に情報を「蓄積」(いわゆるアップロード)・「入力」(ウェブキャストなど蓄積を伴わない場合)等することや、既に情報が「蓄積」・「入力」等されている「自動公衆送信装置」をネットワークに接続することをいいます(第2条第1項第9の5号)。このような行為により、「蓄積」・「入力」された著作物は、「受信者からのアクセスがあり次第『送信』され得る」という状態に置かれるため、著作権法では、これらの行為を「送信可能化」と定義しています。
放送
「公衆送信」のうち、公衆(不特定又は特定多数の人)によって同一の内容 (著作物に限らない) が同時に受信されることを目的として行う無線の送信であり、具体的には、テレビ放送のように、番組が「常に受信者の手元まで届いている」ような送信形態のものです(第2条第1項第8号)。
有線放送
公衆送信のうち、公衆によって同一の内容(著作物に限らない)が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいいます(第2条第1項第9の2号)。音楽有線放送、CATVなどが該当します。