Q.

市販の音楽CDを放送又は有線放送で使うのは、実演及びレコードの放送又は有線放送に該当するのですか。放送又は有線放送に該当するとすれば、当該行為については、実演家及びレコード製作者の著作隣接権が働く行為に該当するのですか。

 音楽の著作権  | 関連用語: 実演 実演家 商業用レコードの二次使用料を受ける権利 著作隣接権 放送 放送権 有線放送 有線放送権 レコード レコード製作者

A.

実演及びレコードの放送又は有線放送に該当しますが、実演家及びレコード製作者には、権利者の了解なしに市販の音楽CDを用いて放送又は有線放送することを禁止できる権利は認められていません。したがって、放送局や音楽有線放送局が、音楽CDを放送等で流す場合は、音楽の著作権については、権利者の了解が必要ですが、実演及びレコードについては、実演家等の了解は必要ないことになります。なお、実演家及びレコード製作者には、放送又は有線放送を禁止することのできる著作隣接権はありませんが、市販用の音楽CDなどが放送又は有線放送で使われた場合には、放送局又は有線放送局に使用料を求める権利(商業用レコードの二次使用料を受ける権利)が認められています(第95条、第97条)。

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用語の説明

実演
著作隣接権の保護の対象です。実演とは、「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演じること」や、「著作物以外のものを演じる場合で芸能的な性質を有するもの」のことをいいます(第2条第1項第3号)。

著作物以外のものを演じる場合で芸術的な性質を有するものとは、具体的には、奇術、曲芸、手品、物真似などのことです。なお、体操の「床運動」や、「フィギュアスケート」の演技などは、「競技」として行われるもので、「芸能」ではないので、実演ではありませんが、同じような行為でもアクロバットショーやアイススケートショーのように、「観客向けのショー」として行われるものは実演になります。
実演家
実演を行った者(俳優、舞踊家、歌手など)、実演を指揮した者又は実演を演出した者をいいます(第2条第1項第4号)。
商業用レコードの二次使用料を受ける権利
市販用の音楽CD等を放送や有線放送で使われた場合、非営利、無料で放送を受信して同時に有線放送をする場合を除き、放送事業者や有線放送事業者に対して使用料(報酬)を請求できる権利のことをいいます(第95条、第97条)。

著作者の場合には、公衆送信(放送、有線放送、インターネットでの送信(送信可能化を含む)など)は、すべて「許諾権」(著作権者の了解なしに利用できない権利)の対象とされています。これに対して、実演家の場合は、生の実演については「許諾権」の対象ですが、録音された実演については、送信可能化権だけが「許諾権」の対象で、放送・有線放送については、「報酬請求権」(利用させるかさせないかという決定権はないが利用された場合には使用料を請求できる権利)とされています。レコード製作者の場合も基本的に同様です。

なお、この権利の行使は、文化庁が指定する団体(公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会(実演家)及び一般社団法人 日本レコード協会(レコード製作者)を通じて行われます。
著作隣接権
著作物等を「伝達する者」(実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者)に付与される権利です。著作隣接権は、実演等を行った時点で「自動的」に付与されるので、登録等は不要です(無方式主義)。

こうした「伝達」は様々な形態で行われていますが、条約の規定や諸外国の著作権法では、多くの場合「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」の三者が、著作隣接権を持つ主体とされています。しかし、日本の著作権法はこれよりも保護が厚く、「有線放送事業者」にも著作隣接権を付与しています。
放送
「公衆送信」のうち、公衆(不特定又は特定多数の人)によって同一の内容 (著作物に限らない) が同時に受信されることを目的として行う無線の送信であり、具体的には、テレビ放送のように、番組が「常に受信者の手元まで届いている」ような送信形態のものです(第2条第1項第8号)。
放送権
放送とは、公衆(不特定又は特定多数の者)に直接受信されることを目的とした無線又は有線の送信である「公衆送信」のうち、公衆によって同一の内容が同時に受信されることを目的として行われる無線送信のことをいい、例えば地上波、BS、CSを使用したテレビ又はラジオ放送がこれに該当します。一般にこの放送に関する権利を放送権と言っていますが、保護対象によって権利の定め方又は内容が異なります。具体的には、著作者の場合は、公衆送信権(第23条)の一部分という位置づけです。実演家の場合は、放送権(第92条)、放送事業者の場合は、再放送権(第99条、放送を受信して再放送する権利)、有線放送事業者は、放送権(第100条の3、有線放送を受信して放送する権利)になりますが、レコード製作者ついては、放送権は認められていません。
有線放送
公衆送信のうち、公衆によって同一の内容(著作物に限らない)が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいいます(第2条第1項第9の2号)。音楽有線放送、CATVなどが該当します。
有線放送権
有線放送とは、公衆(不特定又は特定多数の者)に直接受信されることを目的とした無線又は有線の送信である「公衆送信」のうち、公衆によって同一の内容が同時に受信されることを目的として行われる有線による送信のことをいい、例えばCATV、音楽有線放送がこれに該当します。一般にこの有線放送に関する権利を有線放送権と言っていますが、保護対象によって権利の定め方又は内容が異なります。具体的には、著作者の場合は、公衆送信権(第23条)の一部分という位置づけです。実演家の場合は、有線放送権(第92条)、放送事業者の場合は、有線放送権(第99条、放送を受信して有線放送する権利)、有線放送事業者は、再有線放送権(第100条の3、有線放送を受信して再有線放送する権利)になりますが、レコード製作者ついては、有線放送権は認められていません。
レコード
音(著作物に限られない)を最初に固定(録音)したもの(いわゆる「原盤」のこと)で、媒体は問わないので、CD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音された場合でも、レコードとなります(第2条第1項第5号)。なお、市販を目的としたレコード(原盤)の複製物(市販されている音楽CDなど)のことを「商業用レコード」と言います(第2条第1項第7号)。
レコード製作者
ある音を最初に固定(録音)して原盤(レコード)を作った者のことをいいます(第2条第1項第6号)。