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用語の説明
- 実演
- 著作隣接権の保護の対象です。実演とは、「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演じること」や、「著作物以外のものを演じる場合で芸能的な性質を有するもの」のことをいいます(第2条第1項第3号)。
著作物以外のものを演じる場合で芸術的な性質を有するものとは、具体的には、奇術、曲芸、手品、物真似などのことです。なお、体操の「床運動」や、「フィギュアスケート」の演技などは、「競技」として行われるもので、「芸能」ではないので、実演ではありませんが、同じような行為でもアクロバットショーやアイススケートショーのように、「観客向けのショー」として行われるものは実演になります。 - 実演家
- 実演を行った者(俳優、舞踊家、歌手など)、実演を指揮した者又は実演を演出した者をいいます(第2条第1項第4号)。
- 著作隣接権者
- 著作権法では、実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者が有する財産的な権利のうち排他的独占的な権利を著作隣接権と規定しています(第89条第6項)。したがって、著作隣接権は、人格的利益を保護する実演家人格権は含まれないことになります。また、実演家及びレコード製作者に認められた商業用レコードの二次使用料を受ける権利(第95条、第97条)のように排他的独占的な権利ではなく報酬請求権であるものも含まないことになります。
- 放送権
- 放送とは、公衆(不特定又は特定多数の者)に直接受信されることを目的とした無線又は有線の送信である「公衆送信」のうち、公衆によって同一の内容が同時に受信されることを目的として行われる無線送信のことをいい、例えば地上波、BS、CSを使用したテレビ又はラジオ放送がこれに該当します。一般にこの放送に関する権利を放送権と言っていますが、保護対象によって権利の定め方又は内容が異なります。具体的には、著作者の場合は、公衆送信権(第23条)の一部分という位置づけです。実演家の場合は、放送権(第92条)、放送事業者の場合は、再放送権(第99条、放送を受信して再放送する権利)、有線放送事業者は、放送権(第100条の3、有線放送を受信して放送する権利)になりますが、レコード製作者ついては、放送権は認められていません。
- 有線放送権
- 有線放送とは、公衆(不特定又は特定多数の者)に直接受信されることを目的とした無線又は有線の送信である「公衆送信」のうち、公衆によって同一の内容が同時に受信されることを目的として行われる有線による送信のことをいい、例えばCATV、音楽有線放送がこれに該当します。一般にこの有線放送に関する権利を有線放送権と言っていますが、保護対象によって権利の定め方又は内容が異なります。具体的には、著作者の場合は、公衆送信権(第23条)の一部分という位置づけです。実演家の場合は、有線放送権(第92条)、放送事業者の場合は、有線放送権(第99条、放送を受信して有線放送する権利)、有線放送事業者は、再有線放送権(第100条の3、有線放送を受信して再有線放送する権利)になりますが、レコード製作者ついては、有線放送権は認められていません。