Q.

コンサートや芝居の様子を録音したり、ビデオに撮る行為は、実演の録音又は録画に該当するのですか。

 演劇の著作権  | 関連用語: 実演 実演家 著作隣接権 録音 録音権 録画 録画権

A.

コンサートや芝居で演じられている生実演の録音又は録画に該当します。

なお、実演家(著作隣接権者)は録音権、録画権を有していますので、原則として実演家の了解なしに生実演の録音、録画はできません(第91条)。

用語の説明

実演
著作隣接権の保護の対象です。実演とは、「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演じること」や、「著作物以外のものを演じる場合で芸能的な性質を有するもの」のことをいいます(第2条第1項第3号)。

著作物以外のものを演じる場合で芸術的な性質を有するものとは、具体的には、奇術、曲芸、手品、物真似などのことです。なお、体操の「床運動」や、「フィギュアスケート」の演技などは、「競技」として行われるもので、「芸能」ではないので、実演ではありませんが、同じような行為でもアクロバットショーやアイススケートショーのように、「観客向けのショー」として行われるものは実演になります。
実演家
実演を行った者(俳優、舞踊家、歌手など)、実演を指揮した者又は実演を演出した者をいいます(第2条第1項第4号)。
著作隣接権
著作物等を「伝達する者」(実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者)に付与される権利です。著作隣接権は、実演等を行った時点で「自動的」に付与されるので、登録等は不要です(無方式主義)。

こうした「伝達」は様々な形態で行われていますが、条約の規定や諸外国の著作権法では、多くの場合「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」の三者が、著作隣接権を持つ主体とされています。しかし、日本の著作権法はこれよりも保護が厚く、「有線放送事業者」にも著作隣接権を付与しています。
録音
音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいいます(第2条第1項第13号)。
録音権
複製権の一つで(第21条、第96条、第98条、第100条の2)、実演家の場合については、複製の形態に鑑み、著作権法上も録音権(第91条)と定めてあります。録音とは、音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいい(第2条第1項第13号)、影像を連続的に物に固定する録画とは区別されます(第2条第1項第14号)。
録画
影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいいます(第2条第1項第14号)。
録画権
複製権の一つで(第21条、第96条、第98条、第100条の2)、実演家の場合については、複製の形態に鑑み、著作権法上も録画権(第91条)と定めてあります。録画とは、影像を連続的に物に固定し、又はその固定物を増製することをいい(第2条第1項第14号)、音を物に固定する録音とは区別されます(第2条第1項第13号)。