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用語の説明
- 実演
- 著作隣接権の保護の対象です。実演とは、「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演じること」や、「著作物以外のものを演じる場合で芸能的な性質を有するもの」のことをいいます(第2条第1項第3号)。
著作物以外のものを演じる場合で芸術的な性質を有するものとは、具体的には、奇術、曲芸、手品、物真似などのことです。なお、体操の「床運動」や、「フィギュアスケート」の演技などは、「競技」として行われるもので、「芸能」ではないので、実演ではありませんが、同じような行為でもアクロバットショーやアイススケートショーのように、「観客向けのショー」として行われるものは実演になります。 - 実演家
- 実演を行った者(俳優、舞踊家、歌手など)、実演を指揮した者又は実演を演出した者をいいます(第2条第1項第4号)。
- 著作隣接権
- 著作物等を「伝達する者」(実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者)に付与される権利です。著作隣接権は、実演等を行った時点で「自動的」に付与されるので、登録等は不要です(無方式主義)。
こうした「伝達」は様々な形態で行われていますが、条約の規定や諸外国の著作権法では、多くの場合「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」の三者が、著作隣接権を持つ主体とされています。しかし、日本の著作権法はこれよりも保護が厚く、「有線放送事業者」にも著作隣接権を付与しています。 - 録音
- 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいいます(第2条第1項第13号)。
- 録音権
- 複製権の一つで(第21条、第96条、第98条、第100条の2)、実演家の場合については、複製の形態に鑑み、著作権法上も録音権(第91条)と定めてあります。録音とは、音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいい(第2条第1項第13号)、影像を連続的に物に固定する録画とは区別されます(第2条第1項第14号)。
- 録画
- 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいいます(第2条第1項第14号)。
- 録画権
- 複製権の一つで(第21条、第96条、第98条、第100条の2)、実演家の場合については、複製の形態に鑑み、著作権法上も録画権(第91条)と定めてあります。録画とは、影像を連続的に物に固定し、又はその固定物を増製することをいい(第2条第1項第14号)、音を物に固定する録音とは区別されます(第2条第1項第13号)。