Q.

コンサートの様子をビデオで撮ったテープはレコードとして保護されますか。

 映像の著作権  | 関連用語: レコード

A.

著作権法で定めるレコードとしては保護されません。

著作権法上、著作隣接権の対象となっているレコードとは、音を物に固定したもののことをいいますが、音をもっぱら影像とともに再生することを目的とするものに音を固定した場合は除かれています。質問のようにコンサートの様子をビデオに撮影すると、そこで演奏されている音も一緒にテープやデイスクに固定されるわけですが、そのようにしてできたテープ等はレコードとは言わないわけです(第2条第1項第5号)。

用語の説明

レコード
音(著作物に限られない)を最初に固定(録音)したもの(いわゆる「原盤」のこと)で、媒体は問わないので、CD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音された場合でも、レコードとなります(第2条第1項第5号)。なお、市販を目的としたレコード(原盤)の複製物(市販されている音楽CDなど)のことを「商業用レコード」と言います(第2条第1項第7号)。