Q.

町の騒音を採録した録音テープはレコードとして保護されますか。

 音楽の著作権  | 関連用語: レコード

A.

著作権法上レコードとして保護されます。

著作権法は、レコードを「蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの」としていますが、固定された音の種類等に限定があるわけではなく、演奏された音楽の音はもちろんのこと、質問のように町の騒音であっても問題はありません(第2条第1項第5号)。

用語の説明

レコード
音(著作物に限られない)を最初に固定(録音)したもの(いわゆる「原盤」のこと)で、媒体は問わないので、CD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音された場合でも、レコードとなります(第2条第1項第5号)。なお、市販を目的としたレコード(原盤)の複製物(市販されている音楽CDなど)のことを「商業用レコード」と言います(第2条第1項第7号)。