コンピュータで作成した電子音を録音したCDはレコードとして保護されますか。
一般にレコード製作者として著作隣接権の保護があると考えられます。
著作権法上「レコード」というのは、音を録音テープなどの物に固定したもののこと(第2条第1項第5号)をいいます。音が固定(録音)されていれば、その音がどのようなものであろうと、著作権法上は「レコード」ということになります。
なお、レコードに固定されている音を最初に固定した者(録音した者)を「レコード製作者」(第2条第1項第6号)といい、そのレコードの利用に関して著作隣接権をもつことになります。」