Q.

川のせせらぎや鳥の鳴き声などを録音した者は、著作権法で保護されますか。

 音楽の著作権  | 関連用語: 著作隣接権 レコード レコード製作者

A.

保護されます。著作権法では、録音物に音を最初に固定した者をレコード製作者と位置付け著作隣接権で保護しています(第2条第1項第5号、同条同項第6号、第96条から第97条の3)。

用語の説明

著作隣接権
著作物等を「伝達する者」(実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者)に付与される権利です。著作隣接権は、実演等を行った時点で「自動的」に付与されるので、登録等は不要です(無方式主義)。

こうした「伝達」は様々な形態で行われていますが、条約の規定や諸外国の著作権法では、多くの場合「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」の三者が、著作隣接権を持つ主体とされています。しかし、日本の著作権法はこれよりも保護が厚く、「有線放送事業者」にも著作隣接権を付与しています。
レコード
音(著作物に限られない)を最初に固定(録音)したもの(いわゆる「原盤」のこと)で、媒体は問わないので、CD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音された場合でも、レコードとなります(第2条第1項第5号)。なお、市販を目的としたレコード(原盤)の複製物(市販されている音楽CDなど)のことを「商業用レコード」と言います(第2条第1項第7号)。
レコード製作者
ある音を最初に固定(録音)して原盤(レコード)を作った者のことをいいます(第2条第1項第6号)。