Q.

文字や音として、紙や記録媒体に固定(印刷、録音、録画など)されていないものは、著作物にはならないのでしょうか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 映画の著作物 著作物

A.

著作物性があれば、原則として物に固定されていなくても著作物となりえます。

著作権法第2条第1項第1号では、著作物について、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされていて、特に紙や記録媒体に固定されていることは必要とされていません。例えば、即興演奏のように瞬時に消え去る場合でも、音楽の著作物として保護をうけることになります。なお、著作物の中で唯一の例外は、映画の著作物であり、フイルムやビデオなど何らかの記録媒体に固定されることが保護の条件になっています。

用語の説明

映画の著作物
映画館で上映される「劇映画」が典型的なものですが、著作権法では、「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む」と定義し(第2条第3項)、映画の概念を広く捉えています。映画の著作物の例としては、例えば、テレビドラマ、コマーシャルフィルム、ホームビデオで撮影した影像なども、これに含まれます。また、判例により、ゲームソフトの映像部分も映画の著作物と取り扱われています。
著作物
「著作者の権利」によって「保護」される対象が著作物です。著作物は、著作権法では、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
と定義されています(第2条第1項第1号)。

具体的にどのようなものが著作物であるのかは、第10条に例示されています。

しかし、これらはあくまでも例示であって、著作物はこれだけに限りません。先に述べた定義にあてはまるもの、すなわち、以下の条件をすべて満たすものは、表に掲げられていないものであっても、著作物に該当することになります。定義の解釈は次のとおりです。

(a)「思想又は感情」を
(b)「創作的」に
(c)「表現したもの」であって、
(d)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの

(a)の条件によって、「東京タワーの高さ:333メートル」といった「単なるデータ」など(人の思想や感情を伴わないもの)が著作物から除かれます。

(b)の条件によって、他人の作品の「模倣品」など(創作が加わっていないもの)が著作物から除かれます。また、「ありふれたもの」(誰が表現しても同じようなものになるもの)も創作性があるとはいえません。

(c)の条件によって、「アイディア」など(表現されていないもの)が著作物から除かれます(ただし、アイディアを解説した「文章」は表現されているため著作物になり得ます)。

(d)の条件によって、「工業製品」などが、著作物から除かれます。

(注) 「特許権」は「アイディア」を保護し、「著作権」は「表現」を保護しています。このため、例えば、ある「薬」の製法について特許権が付与されている場合、1) その製法に従って、その薬を「製造・販売」すること(アイディアの利用)は、特許権の侵害となり、2) その製法を書いた「論文をコピー」すること(表現の利用)は、「著作権」の侵害になります。