著作隣接権者としては保護されていません。
著作権法では、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者を著作隣接権で保護していますが、出版者は対象から除外されています。これは我が国だけの取り扱いではなく、国際条約上も、著作隣接権というと、一般に実演家、レコード製作者及び放送事業者のことを指します。英国、ドイツなどのヨーロッパのいくつかの国では、出版者に「版」の権利を与え、無断出版やコピーに対抗できる制度を導入しているところがありますが、多くの国では出版者に固有の権利を認めていません。
関連する質問
用語の説明
- 著作隣接権
- 著作物等を「伝達する者」(実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者)に付与される権利です。著作隣接権は、実演等を行った時点で「自動的」に付与されるので、登録等は不要です(無方式主義)。
こうした「伝達」は様々な形態で行われていますが、条約の規定や諸外国の著作権法では、多くの場合「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」の三者が、著作隣接権を持つ主体とされています。しかし、日本の著作権法はこれよりも保護が厚く、「有線放送事業者」にも著作隣接権を付与しています。