CDにかかる音楽の著作権者及び実演家並びにレコード製作者(著作隣接権者)の了解が必要です。
質問のように音楽CDを使い音楽をアップロードし配信する場合は、音楽の著作権(複製権、公衆送信権)、演奏者・歌手等の実演家の権利(録音権、送信可能化権)、レコード原盤を作成したレコード製作者の権利(複製権、送信可能化権)が働きます。なお、個人のサイトにアップロードすることは、著作物等の自由利用を認めた私的使用のための複製に該当し権利者の了解なしに行えるのではないかという疑問もあるとは思いますが、私的使用のための複製は、個人的に又は家庭内等限られた範囲で使う場合に限定されているところから、この特例の適用はありません(第30条)。
関連する質問
用語の説明
- 公衆送信権
- 公衆送信権は、著作物を公衆向けに「送信」することに関する権利(第23条)であり、公衆向けであれば、無線・有線を問わず、あらゆる送信形態が対象となります。具体的には、次のような場合が含まれます。
(a) テレビ、ラジオなどの「放送」や「有線放送」
(著作物が、常に受信者の手元まで送信されているような送信形態)
(b) インターネットなどを通じた「自動公衆送信」
(受信者がアクセスした(選択した)著作物だけが、手元に送信されるような送信形態。受信者が選択した著作物を送信する装置(自動公衆送信装置=サーバーなど)の内部に著作物が蓄積される「ホームページ」のような場合と、蓄積されない「ウェブキャスト」などの場合がある)
(c) 電話などでの申込みを受けてその都度手動で送信すること
(ファックスやメールを用いるもの。サーバー等の機器によってこれを自動化したものが (b)の場合。)
上記(b)の場合、この権利は、サーバー等の「自動公衆送信装置」からの「送信」だけでなく、その前段階の行為である、「自動公衆送信装置」への「蓄積」(いわゆるアップロード)や「入力」(ウェブキャストなど蓄積を伴わない場合)などにも及びます。こうした行為により、蓄積・入力された著作物は、「受信者からのアクセス(選択)があり次第『送信』され得る」という状態に置かれるため、これらの行為は「送信可能化」と総称されています。
つまり、無断で「送信可能化」すると、まだ、受信者への送信が行われていなくても、権利侵害となるわけです。
なお、この公衆送信権は、学校内などの「同一の構内」においてのみ行われる「送信」は、プログラム以外は対象とはなりません。ただし、校内LAN(ローカル・エリア・ネットワーク)を使う場合は、サーバー等に「コピー」ができますので、コピーすることについて著作権者の了解を得ることが必要となります。 - 私的使用のための複製
- 著作権の制限規定の一つです(第30条)。
「テレビ番組を録画しておいて後日自分で見る場合」などのように、「家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用することを目的として、使用する本人が複製する場合」の例外です。インターネットを通じて得た著作物をダウンロードしたりプリントアウトしたりすること(いずれも「複製」に該当する)にも、この例外は適用されます。また、学校の児童生徒などが本人の「学習」のために行う複製(コンピュータ、インターネット等の利用を含む)も、この例外の対象です。
【条件】
ア 家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用すること
イ 使用する本人が複製すること(指示に従って作業してくれる人に頼むことは可能)
ウ 誰でも使える状態で設置してあるダビング機など(当分の間は、コンビニのコピー機など「文献複写」のみに用いるものは除く)を用いないこと
エ コピーガードを解除して(又は解除されていることを知りつつ)複製するものでないこと
オ 著作権を侵害したインターネット配信と知りながら、音楽や映像をダウンロードするものでないこと
なお、政令(著作権法施行令)で定めるデジタル方式の録音録画機器・媒体を用いてコピー(複製)する場合には、著作権者に「補償金」を支払う必要がありますが、これらの機器・媒体については、販売価格に「補償金」があらかじめ上乗せされていますので、利用者が改めて「補償金」を支払う必要はありません。 - 送信可能化権
- 「実演家」、「レコード製作者」、「放送事業者」及び「有線放送事業者」が有する著作隣接権の一つで、それぞれ次のような内容となっています。
(実演家)
(ア)生の実演
自分の「生の実演」を、サーバー等の「自動公衆送信装置」に「蓄積」・「入力」することにより、「受信者からのアクセスがあり次第『送信』され得る」状態に置くことに関する権利です(第92条の2)。
(イ)レコードに録音された実演
レコードに録音された実演を送信可能化する場合にも権利が働きます(第92条の2)。
(ウ)映画の著作物に録音・録画された実演
実演家の了解を得ないで映画の著作物に録音・録画された実演を用いる場合に権利が働きます(第92条の2第1項)。なお、サウンドトラック盤等を用いる場合については、実演家の了解の有無に関わらず権利が働きます(第92条の2第2項第2号)。
(レコード製作者)
レコードを、サーバー等の「自動公衆送信装置」に「蓄積」・「入力」することにより、「受信者からのアクセスがあり次第『送信』され得る」状態に置くことに関する権利です(第96条の2)。
(放送事業者)
放送(放送を受信して行う有線放送の場合を含む)を受信して、インターネット等で送信するために、サーバー等の「自動公衆送信装置」に「蓄積」「入力」することにより、「受信者からのアクセスがあり次第『送信』され得る」状態に置くことに関する権利です(第99条の2)。
この権利は、いわゆる「ウェブキャスト」のように、受信した番組を録音・録画せず、(サーバー等を通じて)そのまま流す場合が対象です。
(有線放送事業者)
有線放送を受信して、インターネット等で送信するために、サーバー等の「自動公衆送信装置」に「蓄積」「入力」することにより、「受信者からのアクセスがあり次第『送信』され得る」状態に置くことに関する権利です(第100条の4)。
この権利は、いわゆる「ウェブキャスト」のように、受信した番組を録音・録画せず、(サーバー等を通じて)そのまま流す場合が対象です。 - 著作隣接権
- 著作物等を「伝達する者」(実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者)に付与される権利です。著作隣接権は、実演等を行った時点で「自動的」に付与されるので、登録等は不要です(無方式主義)。
こうした「伝達」は様々な形態で行われていますが、条約の規定や諸外国の著作権法では、多くの場合「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」の三者が、著作隣接権を持つ主体とされています。しかし、日本の著作権法はこれよりも保護が厚く、「有線放送事業者」にも著作隣接権を付与しています。 - 複製権
- 手書き、印刷、写真撮影、複写、録音、録画、パソコンのハードディスクやサーバーへの蓄積など、どのような方法であれ、著作物を「形のある物に再製する」(コピーする) ことに関する権利で、すべての著作物を対象とする最も基本的な権利です。「生」のものを録音・録画・筆記するようなことも含まれます(第21条)。
なお、脚本等の演劇用の著作物の場合は、それが上演・放送されたものを録音・録画することも、複製に当たります。
また、建築の著作物に関しては、その「図面」に従って建築物を作ることも、複製に当たります (建築に関する図面自体は、「図形の著作物」として保護されます)。 - 録音権
- 複製権の一つで(第21条、第96条、第98条、第100条の2)、実演家の場合については、複製の形態に鑑み、著作権法上も録音権(第91条)と定めてあります。録音とは、音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいい(第2条第1項第13号)、影像を連続的に物に固定する録画とは区別されます(第2条第1項第14号)。