クラスで一番人気のあった曲のCDをダビングして、クラス全員に卒業記念として配る場合、関係権利者の了解は必要ですか。
音楽の著作権 | 関連用語: 実演家の権利 著作権等管理事業者 著作者の権利 レコード製作者の権利(1)
ダビングした曲にかかわる作詞家・作曲家等の著作者、実演家(歌手・ミュージシャン)及びレコード製作者(レコード原盤製作者)の権利を有している者の了解を得る必要があります。レコード製作者及び実演家の権利については、とりあえずCDを発売したレコード会社に問い合わせればいいと思います。著作者の権利については、ほとんどの場合、日本音楽著作権協会(JASRAC)などの著作権管理団体で許諾が得られます。
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用語の説明
- 実演家の権利
- 実演家には、実演家の人格的利益(精神的に「傷つけられない」こと)を保護するための実演家人格権と、財産的利益(経済的に「損をしないこと」)を保護するための「財産権」の二つがあります。
これらのうち、財産権については、「生の実演」と「レコードに録音された実演」と映画、放送番組、ビデオなどの「映画の著作物に録音・録画された実演」について分けて考えると理解しやすいでしょう。例えば、「映画の著作物に録音・録画された実演」の場合、俳優などの実演家の了解を得て録音・録画された実演を利用しようとするときには、原則として、改めて実演家の了解を得る必要はありません(第91条第2項、第92条第2項、第92条の2第2項)。また、財産権は基本的には許諾権(著作隣接権)ですが、「レコードに録音された実演」のうち、市販用の音楽CD等の放送及び有線放送、発売後1年を経過した音楽CD等の貸与については、許諾権ではなく(利用させるかさせないかという決定権はない)、利用された場合は使用料を請求できるという報酬請求権です。権利内容の詳細については、文化庁ホームページに掲載されてある著作権テキストを参照してください。
なお、実演家の権利は、著作物の場合と同様、実演を行ったときに、登録等の何らの方式を要さず自動的に権利が発生します(無方式主義)。また、保護期間は、実演を行ったときから50年までで、期間の計算は暦年計算で、実演を行った年の翌年の1月1日から起算します。 - 著作権等管理事業者
- 著作権等管理事業法に基づき、文化庁に登録し、著作権又は著作隣接権の集中管理事業を行っている事業者のことをいいます。著作権等管理事業者が管理している著作物等は、著作権等管理事業者が窓口となって、利用の許諾を行います。
文化庁に登録している事業者については、以下のURLから確認することが出来ます。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/
kanrijigyoho/toroku_jokyo/index.html - 著作者の権利
- 著作権法により、著作物を創作した者である著作者に与えられている権利です。著作者の権利には、人格的利益 (精神的に「傷つけられない」こと)を保護するための「著作者人格権」と、財産的利益 (経済的に「損をしない」こと) を保護する「著作権(財産権)」の二つがあります。
- レコード製作者の権利(1)
- レコード製作者の権利にも、実演家の「財産権」と同様に、「許諾権」と「報酬請求権」があります。
「許諾権」は、他人が無断で利用(録音・録画やインターネット送信など)することを止めることができる権利です。
また、使用料などの条件を付けて他人が利用(録音・録画やインターネット送信など)することを認めることもできる権利です。
これに対して「報酬請求権」は、他人が利用することを止めることはできませんが、利用(放送・有線放送、レンタル)した際に使用料(報酬)を請求できる権利です。
許諾権としては、複製権(無断で複製されない権利)(第96条)、送信可能化権(無断で送信可能化されない権利)(第96条の2)、譲渡権(無断で公衆に譲渡されない権利)(第97条の2)、貸与権(無断で公衆に貸与されない権利、レコードの発売後1年間に限る)(第97条の3第1項)があり、また報酬請求権として、CD等の「放送」「有線放送」(同時再送信を含む)「レンタル」について使用料を請求できる権利(第97条)があります。権利内容の詳細については、文化庁ホームページに掲載されてある著作権テキストを参照してください。
<許諾権>
ア 複製権(無断で複製されない権利)
レコードをコピー(複製)することに関する権利です(第96条)。
音楽CDなどをコピーする場合には、「著作者」である作詞家、作曲家、実演家だけでなく、原盤を作成した「レコード製作者」の了解も必要となります。
また、CDなどによる放送などを受信して、その音を録音することも含まれます。
イ 送信可能化権(無断で送信可能化されない権利)
レコードを、サーバー等の「自動公衆送信装置」に「蓄積」「入力」することにより、「受信者からのアクセスがあり次第『送信』され得る」状態に置くことに関する権利です(第96条の2)。
「入力」による送信可能化とは「自動公衆送信装置への蓄積(コピー)」を伴わない場合であり、レコードを、いわゆる「ウェブキャスト」「インターネット放送」などによって(サーバー等を通じて)そのまま流す場合です。
ウ 譲渡権(無断で公衆に譲渡されない権利)
CDなどを公衆向けに譲渡することに関する権利です(第97条の2)。
この権利は、著作者の譲渡権の場合と同様に、いったん適法に譲渡されたCDなどについてはなくなりますので、購入したCDなどの転売は自由です。