実演家にはどのような権利が与えられるのですか。
演劇の著作権 | 関連用語: 実演家 実演家人格権 商業用レコードの貸与報酬請求権 商業用レコードの二次使用料を受ける権利 著作隣接権
実演家の権利は、人格的な利益を保護する「実演家人格権」と経済的な権利に大別されますが、経済的権利については、更に排他的独占的な権利である「許諾権」と、他人の利用を拒否できないが利用された場合は報酬を求めることができるいわゆる「報酬請求権」の2つに更に分けられます(第89条第1項)。
関連する質問
用語の説明
- 実演家
- 実演を行った者(俳優、舞踊家、歌手など)、実演を指揮した者又は実演を演出した者をいいます(第2条第1項第4号)。
- 実演家人格権
- 実演家の人格的利益を守る権利です。平成14(2002)年の改正で追加されました。 著作者人格権は、「公表権」(第18条)、「氏名表示権」(第19条)及び「同一性保持権」(第20条)の3つの権利がありますが、実演家人格権は、「氏名表示権」(第90条の2)、「同一性保持権」(第90条の3)の2つの権利となっており、実演家には「公表権」が付与されていません。これは、実演が行われる際には、公表を前提として行われることが多いことによるものです。
ア 氏名表示権
自分の実演について、実演家名を表示するかしないか、表示するとすればその実名か変名(芸名等)かなどを決定できる権利です(第90条の2)。
ただし、実演の利用の目的及び態様に照らして、「実演家の利益を害するおそれがないとき」又は「公正な慣行に反しないとき」は、実演家名を省略することができます。例えば、BGMとして音楽を利用する場合に氏名表示を省略することが、これに当たります。
イ 同一性保持権
自分の実演について、無断で名誉声望を害するような改変をされない権利です(第90条の3)。
著作者の同一性保持権の場合は、意に反する改変のすべてについて権利が及びますが、実演家の同一性保持権は名誉声望を害するような改変のみに権利が及んでおり、侵害があった場合には、権利者である実演家が名誉声望を害されたということを立証しなければなりません。
また、実演の性質やその利用の目的・態様に照らして、「やむを得ない」と認められる場合や、「公正な慣行に反しない」場合は、除かれます。例えば、ある映画を放送する場合に、放送時間枠に適合するように再編集するようなことが、これに当たります。 - 商業用レコードの貸与報酬請求権
- 市販用の音楽CDなどを貸しレコード店などでレンタルする場合、基本的には、作詞家・作曲家等(著作権者)の貸与権(第26条の3)、演奏家・歌手等の実演家の貸与権(第95条の3)及びレコード原盤を作成したレコード製作者の貸与権(第97条の3)の三種類の権利が働くことになっています。ただし、著作権者については、保護期間を通じて「許諾権」(著作権者の了解なしには貸与できない権利)であるのに対し、実演家とレコード製作者については、音楽CDなどの発売後1年間は「許諾権」が付与されていますが、2年目から保護期間が満了するときのおよそ49年間については、「報酬請求権」(利用させるかさせないかという決定権はないがレンタルされた場合は使用料を請求できる権利)とされています。
なお、この報酬請求権の行使は、文化庁が指定する団体(公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会(実演家)及び一般社団法人 日本レコード協会(レコード製作者))を通じて行われます。また、現状では、許諾権に係る使用料についても両団体を通じて請求されています。 - 商業用レコードの二次使用料を受ける権利
- 市販用の音楽CD等を放送や有線放送で使われた場合、非営利、無料で放送を受信して同時に有線放送をする場合を除き、放送事業者や有線放送事業者に対して使用料(報酬)を請求できる権利のことをいいます(第95条、第97条)。
著作者の場合には、公衆送信(放送、有線放送、インターネットでの送信(送信可能化を含む)など)は、すべて「許諾権」(著作権者の了解なしに利用できない権利)の対象とされています。これに対して、実演家の場合は、生の実演については「許諾権」の対象ですが、録音された実演については、送信可能化権だけが「許諾権」の対象で、放送・有線放送については、「報酬請求権」(利用させるかさせないかという決定権はないが利用された場合には使用料を請求できる権利)とされています。レコード製作者の場合も基本的に同様です。
なお、この権利の行使は、文化庁が指定する団体(公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会(実演家)及び一般社団法人 日本レコード協会(レコード製作者)を通じて行われます。 - 著作隣接権
- 著作物等を「伝達する者」(実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者)に付与される権利です。著作隣接権は、実演等を行った時点で「自動的」に付与されるので、登録等は不要です(無方式主義)。
こうした「伝達」は様々な形態で行われていますが、条約の規定や諸外国の著作権法では、多くの場合「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」の三者が、著作隣接権を持つ主体とされています。しかし、日本の著作権法はこれよりも保護が厚く、「有線放送事業者」にも著作隣接権を付与しています。