Q.

テレビ放送番組をインターネット上にアップロードする場合、実演家の権利は及ぶのでしょうか。

 映像の著作権

A.

著作権法上、俳優等の実演家がどのような条件で放送番組に出演したかによって、権利が働く場合とそうでない場合とに分かれます。

まず、生放送のアップロードですが、実演家には実演を無断でネットワーク上にアップロードされない権利(送信可能化権)が付与されています(第92条の2)ので、アップロードが営利目的かどうかにかかわらず、実演家の了解なしにはできません。

次に、放送番組をあらかじめ制作しておき、ビデオ等を使って放送する場合ですが、当該ビデオ等が実演家の録音録画の了解を得て制作されたものか、それとも実演を放送することについて実演家の了解を得た放送事業者は、その実演を放送するために、実演家の了解を得ずに録音・録画することができるという特例(第93条または102条)により制作されたものかによって、権利の働き方が異なることになります。前者の場合については、実演の円滑な利用の確保の観点から、一旦実演家の了解を得て録画された実演は以降の利用について権利が働かないことになっており、送信可能化権は働きません(第92条の2)。後者の場合は送信可能化権が働くことになります。一般に放送局制作の番組については、この特例を利用して番組を制作していますので、実演家の了解が必要と考えられます。なお、テレビ放送番組のアップロードについては、実演家とは別に、番組製作者(著作権法上は映画製作者)、番組の中で利用される小説、脚本、音楽、美術、写真等の著作物の著作権者、レコード製作者(レコードを使っている場合)、放送を行っている放送事業者の了解も必要になります(第21条、第23条、第96条、第96条の2、第98条、第99条の2)。